給与所得者の特定支出控除について

給与所得者の特定支出控除とは

給与所得者の特定支出控除とは、給与所得者が次の1から6の支出の合計額が、「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときに、超えた部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度です。

簡単にいうとサラリーマンが申告できる経費のことです。

特定支出
  1. 通勤費
  2. 転居費
  3. 研修費
  4. 資格取得費
  5. 単身赴任者の帰宅旅費
  6. 勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等)65万円が上限

なお、これらの6つ特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。

特定支出控除額の適用判定の基準となる金額

その年の給与所得控除額 × 1/2

給与所得者が支出する特定支出

(1)通勤費

一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出

(2)転居費

転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる通勤のための支出

(3)研修費

職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出

(4)資格取得費

職務に直接必要な資格を取得するための支出
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。

(5)帰宅旅費

単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出

(6)勤務必要経費(65万円が上限)

次に掲げる支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの

図書費

書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用

衣服費

制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用

交際費等

交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出

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